改正著作権法の一部が2012年10月1日、施工された。インターネット上に不法に投稿された「海賊版」の動画や楽曲ファイルを、違法と知りながらダウンロードした場合、権利者からの告訴によって2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくは両方が科せられるようになる。 私的な使用であっても、レンタル店で借りたコピー防止のコンテンツをDVDやCDに複製すると、罪に問われるようになる。パソコンなど端末に取り込んで保存した場合も同様だ。 一方で「ユーチューブ」のような動画サイト上での単なる閲覧や、友人から送られてきたメールに添付された違法複製の音楽、映像ファイルをダウンロードすることは、違法とはみなされない。
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