弁当などの値引き販売をめぐる問題でセブン―イレブン・ジャパンは28日までに加盟店に示す値引きの指針案をまとめた。仕入れ価格を下回る値引きであっても、損失分を加盟店が負担することを条件に事実上容認する。来週にも公正取引委員会の排除措置命令を受け入れる方針だ。 同社の社内規定では、消費期限の2時間前に設定している販売期限を過ぎた商品は廃棄することになっている。指針案では「価格の決定権は加盟店側にある」としたうえで、販売期限の1時間前からの値引き販売を明記した。 値引き幅については「加盟店の仕入れ価格を下回らない金額」を推奨した。ただ、加盟店が仕入れ価格以下で値引き販売することも否定はせず、その際の損失額は「加盟店の負担」とする方針だ。 同社は6月に公取委から排除措置命令を受け、仕入れ価格を下回らない範囲での値引き案を検討してきた。ただ、この案では事実上の価格拘束につながる可能性があり、最