室屋です。 先日お話した筆界と所有権界ですが、改めて読み直してみるとかなりわかりづらかった(笑) いやー、なかなか眠らない娘をやっとこさ寝かしつけたあとのクタクタな状態で書いたので、とっても眠かったんですねー。←言い訳 というわけで、『例えばこういう場合』というのを載せてみます。 極端な例です。 お隣同士のAさんとBさんは、昔からの幼馴染。 家族ぐるみの付き合いで、土地の境界には塀等は建てておらず、お互いの土地の真ん中辺りに木を植えてそこを境界としていました。(所有権界) しかしやがてAさんが亡くなり、相続人は土地を業者に売却することにしました。 売却するに当たりAさんの土地の境界確定測量を実施したところ、AさんとBさんの土地の境界は、植えてあった木から50センチBさん側に入ったところだと判明しました。(筆界) 境界立会いを求められ、仲良しのAさんとの境界だから、すんなりハンコを押すつもり