公益法人の中に,評議員会で理事を選任し,理事会で理事長を選任するパターンがありますが,このパターンのとき,登記申請書に添付する各議事録に押印する印鑑は何なのか,印鑑証明書は添付する必要があるのかを迷うことがあります。 この点,理事会議事録は簡単です。代表理事や理事長を選任する場合,代表理事等が法務局届出の印鑑を押印するならば,議事録署名人あるいは出席理事の印鑑は実印である必要はなく,印鑑証明書の添付も不要ですが,そうでない場合には,実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。 問題は評議員会議事録です。評議員会議事録には,評議員たる議長と評議員たる議事録署名人が署名押印します。理事を選任するという大切な会議の議事録ですから,議事録への押印は実印を使用し,印鑑証明書を添付する必要がありそうだと感じます。 しかしながら,登記の申請に際し,評議員会議事録に押印した印鑑について印鑑証明書の添付は不