倉敷市の小学校5年女児(11)が下校途中に連れ去られ、5日後に無事保護された事件で、監禁容疑で現行犯逮捕された岡山市北区楢津、自称イラストレーター藤原武容疑者(49)が、倉敷署捜査本部(本部長・野上幹夫刑事部長)の調べに、「少女に興味があった。自分の好きな女の子のイメージ通りに育て、将来は結婚したかった」と動機を語っていることが20日、捜査関係者への取材で分かった。 藤原容疑者は昨年12月、自宅の一室を防音機能を持つ部屋に改造。外出する際などはここに女児を入れ、鍵を閉めて逃げられないようにしていたという。 その一方で、「女児の関心を引くため、たくさんお菓子を与え、テレビアニメも見せていた」とも供述。女児に優しく接することで、騒がれないようになだめていたとみられる。 さらに、14日午後4時半ごろ、女児の自宅近くの路上で連れ去る際、刃物のようなものを突き付け、「殺すぞ」と脅していたことも
みなさんがお仕事などでよく使うであろう領収書は「金銭の受取書」ということで第17号に該当します。そうすると、このATMの取引明細も結局のところ銀行側がお金を受け取った証ですので、第17号文書に該当するという考え方もあるでしょう。しかしながら、一方で銀行への預け入れというのは寄託にあたるので第14号文書に該当するという考え方もできます。 このように複数の文書に該当する場合、どう考えればよいのでしょうか。印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則はこのようになっています。 別表第一 課税物件表の適用に関する通則 ・・・(省略)・・・ ハ 第三号から第十七号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。・・・(省略)・・・ 印紙税法 今回の事例で言うと、第14号と第17号の2つの号数に該当するので、最終的には第14号で
日々夏らしく感じる暑さになってきましたね。夏休みの予定はたてていますか? 今回は旅行に最適なiPhoneにまつわる裏ワザを7つご紹介します♪ 1:イヤフォン、充電ケーブルなどはメガネケースにしまう この方法ならちょうどよく保護されるので、断線や絡まる心配もないですね。 ケーブル類はいざという時見つけにくいということもあります。そんな時にもメガネケースにしまう方法はいいですね(*´∀`*) 2:イヤフォンをクリップに巻きつける 身近な文具も便利なアイテムに早変わりします。 これならそのまま服に取り付けられるので、無くしたり探したりという心配もしなくてすみますね♪ 3:ボールペンのバネを受電ケーブルに巻きつける これで充電ケーブルを断線から守ることができます。 たしかにほかの荷物と一緒だと断線の心配がありますね。旅先で断線したら大変です!!インクがなくなったペンのバネの再利用で旅先でも安心でき
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