お前は危険物甲種名乗んな 山が当たって甲種取っただけのお前は知らんだろうが危険物には指定数量ってのがあるワケ。 たとえばガソリンは指定数量が200リットルと消防法で定められている。指定数量ってのが何なのかと言うと、この量を超える危険物を取り扱う際は法律の規制を受けますよ、って量なんだわ。 で、ガソリンは200Lで、灯油は1000Lなんだわ。灯油はガソリンより燃えにくいからガソリンよりたくさん取り扱っても法規制を受けにくいとされているわけだな。 逆に、「特殊引火物」と呼ばれるようなありえんくらい引火しやすい物質は指定数量が50Lだ。特殊引火物ってのは、発火点が100℃以下もしくは「引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下」のものを指す。引火点が−20℃ってことは、冷凍庫の中ですら火気があれば引火するおそれがあるってこと。ヤバすぎるよな。だから50kgを超える量を取り扱うときは法規制を受けるわ
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