25日の衆議院予算委員会第三分科会で、衆議院法制局は、同性婚の法制化が憲法によって要請されているといった考えは「十分に成り立ち得る」と、立憲民主党・尾辻かな子議員の質問に対し答弁した。 憲法は同性婚を禁止していない憲法24条1項で「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」と書かれていることから、「憲法は同性婚を禁止している」といった誤解が未だ社会に残っている。 憲法ができた当時、世界で同性婚を法制化している国はどこにもなかった。「両性の合意」は、それまで家長に決められていた「結婚」を、当事者二人の合意でできるようにするために明記されたものだ。こういった趣旨から、憲法24条は同性婚については禁止はしていないという立場が憲法学者などの中でも一般的となっている。 政府もこの立場にたっており、同性婚は「禁止されている」とは言わず、17日の予算委員会でも、菅首相は「(同性婚は)我が国では憲法上想定されてい