大阪市の橋下徹市長が、職員労働組合の役員が勤務時間中に組合活動を行える「組合休暇」の廃止を検討していることが分かった。市総務局が他市の調査などを始めている。無給の組合休暇は国の通知に従って大半の市町村が設けており、廃止は極めて異例。組合側の強い反発が予想され、専門家からは「適正な組合活動を侵害しかねない」と指摘する声が上がっている。 地方公務員法は、労働条件などの交渉に限り、組合役員が勤務時間に行えると規定。内部の会議や役員選挙については、旧自治省が68年に「無給で休暇を与えることができる」と自治体に通知した。 総務省によると、09年9月時点で全国の1779市区町村中、1258市区町村が条例や規則で組合休暇を規定。大阪市を含む19政令市はすべて、無給で年間30日以内に限って認めている。大阪府、奈良県などは「交渉以外は勤務時間外や年次休暇で行うべきだ」として、規定していない。 大阪市では08