入居者やテナントからの家賃減額要請や家賃滞納を認めた場合、銀行はそれをどのようにとらえますか?というご質問がありました。 読み進める前に、クリックして応援をお願いします‼️ 不動産ランキング 決算書上は、家賃滞納や家賃減額(差額分)の場合は、未収入金、という形で計上されます。長期化すれば不良債権とみなされて、その金額分を自己資本から差し引きますので、マイナス評価となります。 家賃を支払えないような人は、手元に余裕資金がないわけですから、家賃滞納や家賃減額を認めてしまったら二度と回収できないもの、とお考えください。 特に、事務所や店舗を借りている中小事業者は、資金的な余裕がありませんし、倒産する可能性も高く、時間が経つほど不良債権を積み上げることになります。 コロナウィルスが落ち着いたところで、過去の未納家賃を一括で支払う余力はなく、早期退去を促すのが無難です。 いつも応援ありがとうございま