問合せ先:厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」広報室 press@jscp.or.jp / Tel. 03-6272-9446 / Fax. 03-6272-9447 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 厚生労働省 令和 4 年 5 月 11 日 再度の注意喚起 メディア関係者各位 タレントの上島竜兵さんが 5 月 11 日に逝去され、 死因が自殺である可能性があるとの報道・放 送が行われていることを踏まえて、本日午前中に、 『自殺報道ガイドライン』に即した放送・報道 をしていただくよう、依頼文を送らせていただきました。 しかしながら、一部のメディアにおいて、 『自殺報道ガイドライン』に反する、以下のような報 道 ・ 放送が行われているため、 あらためて自殺報道に関する注意喚起をさせていただく次第です。 以下のような放送・報道は、自殺リ
結核病症については、旧医療法第21条第1項ただし書の規定により、都道府県知事の許可を受けていた結核病床に置くべき医師数については経過措置が規定されており、平成18年2月28日までの間は「40:1」とされている。
一般に、ワクチンの開発は、基礎研究、非臨床試験、臨床試験の大きく3つのステップで進められていきます。その中で、候補物質の探索、有効性・安全性の確認、品質を担保しつつ大量生産が可能かどうかの確認などを行う必要があり、開発には一般に年単位の期間がかかります。 現在、新型コロナウイルス感染症のワクチンについては、早期の実用化を目指し、国内・海外で多数の研究が精力的に行われています。通常より早いペースで開発が進められており、現在、世界では複数のワクチンが承認され、接種が進められています。日本でも、ファイザー社のワクチンが令和3年2月14日に薬事承認され、同月17日から接種が開始されました。また、モデルナ社ならびにアストラゼネカ社のワクチンが令和3年5月21日に薬事承認され、同月24日からモデルナ社のワクチンの接種が開始されました。アストラゼネカ社のワクチンについては、同年8月3日より予防接種法に基
(詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器
事 務 連 絡 令和2年4月27日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)御中 特 別 区 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における 健康観察における留意点について 新型コロナウイルス感染症の無症状原体保有者及び軽症患者 (以下 「軽症者等」 という。 )の宿泊療養及び自宅療養においては、軽症者等の状態が急変する可能 性もあることから、軽症者等本人が自らの経過観察(セルフチェック)を行う際 に留意すべき 「緊急性の高い症状」 及び当該項目に該当したときの対応を下記の とおり整理しましたので、 宿泊療養・自宅療養における健康観察の際にご活用い ただくよう、お願いいたします。 記 ○ 経過観察(セルフチェック)を行う軽症者等本人に対し、表【緊急性の高い 症状】 の項目を伝えるとともに、 以下の注意事項を併せ
1 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 (2020 年 3 月 19 日) 本専門家会議は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の下、新型コロナウイルス 感染症の対策について医学的な見地から助言等を行うために設置されました(令和2年 2 月 14 日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定) 。この見解は、新型コロナウイルス厚 生労働省対策本部クラスター対策班が分析した内容等に基づき、専門家会議において検討 した結果をまとめています。 現在までに明らかになってきた情報をもとに、現状の状況分析を行い、その正確な情報 提供に努めるとともに、政府及び自治体に対し提言を、国民の皆様及び事業者の方々に対 しお願いをすることとしています。 分析結果等はあくまでも現時点のものであり、随時、変更される可能性があります。 Ⅰ.はじめに 新型コロナウイルス
(1)症状の軽い人からの感染拡大 これまでは症状の軽い人からも感染する可能性があると考えられていましたが、この一両日中に北海道などのデータの分析から明らかになってきたことは、症状の軽い人も、気がつかないうちに、感染拡大に重要な役割を果たしてしまっていると考えられることです。なかでも、若年層は重症化する割合が非常に低く、感染拡大の状況が見えないため、結果として多くの中高年層に感染が及んでいると考えられます。 (2)一定条件を満たす場所からの感染拡大 これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80%の方は、他の人に感染させていません。 一方で、一定条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。 具体的には、ライブハウス、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テント等です。このことから、屋
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
2 出生動向の多面的分析 (1) 父母の結婚期間からみた出生 平成17年、21年の第1子出生までの期間は6か月がピークになっている。 第1子出生までの結婚期間別の出生構成割合をみると、昭和50年では結婚10か月がピークであったが、60年になると6か月が増加し10か月は減少した。平成7年には10か月と6か月がほぼ同じ割合となり、17、21年では6か月でピークになっている。(図9) 図9 第1子出生までの結婚期間別にみた出生構成割合 - 昭和50・60・平成7・17・21年 - 注:1)嫡出第1子についての数値である。 2)結婚期間不詳を除いた総数に対する構成割合である。 3)0月とは生まれた月と同居を始めた月が同じ場合である。 (2) 結婚期間が妊娠期間より短い出生の傾向 近年の出生状況をみると、第1子出生までの父母の結婚期間は6か月がピークとなっている。 そこで、嫡出第1子について結婚期間
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