先日、記事を書いた、リツイートが著作者人格権を侵害し得るということが最高裁で確定した件ですが、事案が比較的複雑で一般メディアも完全に説明しきれていない感があり、かつ、私も(知財高裁判決と最高裁判決で)記事を分けて書いてしまったため、世間に多少の誤解が見られるようです(たとえば、「リツイートされるのがいやならツイッター使うな」というのは状況をまったく理解していない意見です)。 わかりやすくするために、この記事1本で重要ポイントだけをまとめてみました。 関係者 職業写真家A:ウェブサイトでサンプルを公開して写真を売っています。この方はツイッターユーザーではありません。ブログ(直リンは貼りません)を見るとわかりますが、著作権には大変厳しい方のようでこれ以外にも数多くの侵害訴訟を提起しています。 ツイート者B:職業写真家Aのサンプル写真を勝手に使ってツイートをしたユーザーです(実際には複数います)