アメリカの新興企業が地上波のテレビ電波を受信し、番組をインターネット経由で配信しているのは著作権の侵害に当たるとして、テレビ大手各社が訴えている裁判は22日、アメリカの連邦最高裁判所で審理が行われ、テレビ局やネット配信のビジネスに影響を与える裁判として大きな注目を集めています。 これは、新興のネット企業エアリオが地上波のテレビ電波をアンテナで受信し、それによって得た番組をインターネットを通じて有料で配信する事業をニューヨークなど11の都市で展開しているものです。 ABCやCBSなど4大ネットワークをはじめ、アメリカのテレビ各社は「エアリオの行為は著作権の侵害に当たる」として配信事業の差し止めを求めて裁判を起こしましたが、1審、2審で敗訴し、連邦最高裁判所に上告していました。 22日に最高裁で行われた審理では、テレビ局側が「放送局が制作した番組を無断で多くの視聴者に配信する行為は著作権の侵害