一審の無罪判決。これに対する検察の控訴は適法だったのか――この点についての裁判所の判断が注目された、「クレディ・スイス証券」元部長の八田隆氏が起こした国家賠償訴訟の判決が、12日東京地裁であった。同地裁民事第13部(河合芳光裁判長、大寄久裁判官、土屋利英裁判官)は、「検察官の判断過程に明らかに合理性がないとはいえない」として、八田さんの請求を棄却。八田さんは、「検事控訴のストライクゾーン(=判断基準)が、起訴と同じなのは納得できない」とし、控訴する意向だ。 無罪判決は検察側の苦しい主張を一蹴 簡単に事件の流れを説明しておく。 八田さんが在籍時のクレディ・スイス証券の報酬体系は、給与として支払う現金は源泉徴収するものの、賞与は現金と親会社の株式などを組み合わせて支払い、海外で支払われる株式については源泉徴収をしないという、複雑な仕組みだった。そのため、賞与もすべて源泉徴収されていると誤解した
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