第1条 猫リパブリックは、猫と人の「国民」からなる、共和国とする。 第2条 国民は、すべての基本的猫権、および基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的猫権、および基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。 ――「猫リパブリック憲法」から ◇ おまえは何を書いているんだ、と思われたでしょう。 岐阜市、大阪市の心斎橋、そし… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。