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  • 消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について | 2014年 | トピックス | 報道・会見 | 観光庁

    平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となります。消耗品が対象となることで、各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客を進めています。 この新たな免税制度に関して、 1.新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法が決定されています。 2.免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を行っています。 3.地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受け付けています。 制度改正の概要については観光庁のホームページでご確認ください。 http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

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