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2022年3月5日のブックマーク (3件)

  • 外国税額控除について SBI証券

    外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することになります。以下は、外国株式等の配当金が支払われた際に、SBI証券より交付される配当金等のご案内(兼)支払通知書より「外国税額控除に関する明細書」の「1 外国所得税額の内訳」欄を作成するための記載サンプルとなります。 なお、「特定口座(源泉徴収あり、配当等通算受入)」をご利用いただいている場合は、「特定口座年間取引報告書」の外国所得税の額欄に計上されます。 申告の際は「特定口座年間取引報告書」を添付することになります。 「特

    girahorn
    girahorn 2022/03/05
    “国税還付金の”
  • 配当所得がある人は検討しよう 住民税の申告 | 税理士法人 真下会計

    平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得について所得税と住民税は別々の課税方式が選択できるようになりました。 さらに令和3年税制改正により令和3年分以降の確定申告書の第二表に個人住民税に係る申告不要の欄が設けられたため、 この欄に〇をつければ所得税と住民税で異なる課税方式を選択するために市町村に別途住民税の申告書を提出する必要がなくなりました。 市町村によって住民税申告書の様式が異なり、この申告書は電子申告に対応していなかったこともあり、別途住民税の申告書の提出が 必要なくなったことは納税者の手間が省ける朗報です。 上場株式等の配当所得の申告方法は? もともと、上場株式等の配当所得については、①申告不要(申告しない:源泉徴収のみ)、②総合課税、③申告分離課税のいずれかを選択でき、所得税で選んだ課税方式が住民税の計算にも適用されていました。所得税とは別に住民税の課税方式を選ぶこと

  • 【令和4年分まで】住民税の申告不要制度について - 相模原市南区の税理士・相続や資産承継に強い五十嵐税理士事務所

    記事は令和4年分までの所得税確定申告が対象です。令和5年分以降は、上場株式等の配当や譲渡所得について、所得税と住民税で異なる申告方法を選択することは不可となりますのでご注意ください。令和5年分以降の申告方法については、こちらの記事をご覧ください。 記事編 「上場株式等の配当や売却益と売却損を相殺して税金の還付を受けたいけど、相殺のために申告を行うと社会保険料が増加するんでしょ?」という内容のご質問をいただくことがあります。 その方の収入の内容によりますので、詳細をお伺いしなければイエスともノーとも言えないことではありますが、住民税の申告不要制度をうまく活用することで、税金(の一部)の還付を受けつつ、社会保険料の増加を回避することができます。 今回はそんな住民税の申告不要制度についてお伝えしていきます。