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ブックマーク / mashita-group.jp (1)

  • 配当所得がある人は検討しよう 住民税の申告 | 税理士法人 真下会計

    平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得について所得税と住民税は別々の課税方式が選択できるようになりました。 さらに令和3年税制改正により令和3年分以降の確定申告書の第二表に個人住民税に係る申告不要の欄が設けられたため、 この欄に〇をつければ所得税と住民税で異なる課税方式を選択するために市町村に別途住民税の申告書を提出する必要がなくなりました。 市町村によって住民税申告書の様式が異なり、この申告書は電子申告に対応していなかったこともあり、別途住民税の申告書の提出が 必要なくなったことは納税者の手間が省ける朗報です。 上場株式等の配当所得の申告方法は? もともと、上場株式等の配当所得については、①申告不要(申告しない:源泉徴収のみ)、②総合課税、③申告分離課税のいずれかを選択でき、所得税で選んだ課税方式が住民税の計算にも適用されていました。所得税とは別に住民税の課税方式を選ぶこと

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