●学校教育法 ・第58条第6項 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の「特に」優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 (鍵括回答者) ・第58条第7項 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 ●大学設置基準 ・第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 「博士」の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者(鍵括弧回答者) ・第15条 三 「修士」の学位又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を