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2011年2月24日のブックマーク (1件)

  • asahi.com(朝日新聞社):遺言で相続指定の子、先に死ぬと孫に引き継げず 最高裁 - 社会

    親が複数の子どものうち1人の息子だけに全財産を相続させる遺言を作ったのに、その息子が先に死んだ場合、息子の子である孫は取り分をそのまま相続できるか――。そんな相続問題が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、「原則として引き継ぐことはできない」との初判断を示した。  高齢化が進んで親が長生きする一方、病気などで子が先に亡くなることも珍しくないが、こうした場合の相続には法律上の明確な決まりがなく、下級審の判断が分かれていた。最高裁が統一した判断を示したことで、相続をめぐるトラブルが減りそうだ。  争われたのは、金沢市に不動産を持っていた親から子への相続。父の死去で半分を相続した母が1993年、息子だけに全財産を相続させる遺言書を作成した。  ところが2006年9月に母が亡くなる3カ月前、息子が先に死亡。遺言によって取り分が減ってしまう娘が無効を主張し、訴えられた孫側は「遺

    girled
    girled 2011/02/24
    確かにこれは難しい判断かも。相続人が被相続人となった場合に、その相続人の相続行使の内容なんて誰もわからないし。そう考えると「今生きてるうちに遺言状」ってのは意外と身近な話なのかもなあ。