東京司法書士会は21日、会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対し、東京地方裁判所の破産手続開始決定がなされていた旨を公表した。 これに伴い、司法書士法人のぞみは業務を継続できない状態となっているという。 同法人には未だ債務整理案件を依頼したままの顧客がいるとみられており、東京司法書士会では、特設相談窓口を用意して対応を行っている。 本件について、JC netは司法書士法人のぞみの破産開始決定を「過払い金請求の広告をやりすぎて行き詰った」と報じているが、真相は未だ定かではない。 過払い金請求のピークがとっくに過ぎているのは、各社報道で御存知の通り。 いわゆるグレーゾーン金利部分の返還請求が可能と最高裁が判断したのは2006年(平成18年)1月13日であったが、過払い金(不当利得返還請求権)の民法上の消滅時効は10年とされている。 しかも、逆風はこれに留まらない
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