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広告に関するgirlicjamのブックマーク (3)

  • XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』

    こちらでもふれているように、記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

    XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
  • ついに過払い金請求の広告打ち過ぎで倒れる司法書士法人が登場かと話題に - Not-So-News

    東京司法書士会は21日、会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日橋室町1丁目5番15号)に対し、東京地方裁判所の破産手続開始決定がなされていた旨を公表した。 これに伴い、司法書士法人のぞみは業務を継続できない状態となっているという。 同法人には未だ債務整理案件を依頼したままの顧客がいるとみられており、東京司法書士会では、特設相談窓口を用意して対応を行っている。 件について、JC netは司法書士法人のぞみの破産開始決定を「過払い金請求の広告をやりすぎて行き詰った」と報じているが、真相は未だ定かではない。 過払い金請求のピークがとっくに過ぎているのは、各社報道で御存知の通り。 いわゆるグレーゾーン金利部分の返還請求が可能と最高裁が判断したのは2006年(平成18年)1月13日であったが、過払い金(不当利得返還請求権)の民法上の消滅時効は10年とされている。 しかも、逆風はこれに留まらない

    ついに過払い金請求の広告打ち過ぎで倒れる司法書士法人が登場かと話題に - Not-So-News
  • 僕がツイッターの面白系botをRTしないワケ(不破雷蔵) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    面白系botの背景に潜むものこれまでにも何度となく目に留まり気にかけていたのだが、先日の積雪で東京渋谷のハチ公の横に、もう一つ雪像のハチ公が創られた写真が、あまりにも多くの面白系引用・盗用bot、あるいは疑似bot(bot:一定時間毎、あるいは何らかの特定タイミングで自動ツイートを行う自動アカウント)に流用され、そのほとんどが「自らが撮った」かのような口調でツイート(ツイッター上における発言)されたことを受け、今回背景の一部をまとめることにした。案の定、ハチ公の写真を自らの撮影のような口調でツイートしたbotも、そのアカウントの履歴をさかのぼると、ほとんどがこのタイプだった。 仕組みは次のような形となる。運用側があらかじめ「集客用アカウント」と「広告アカウント」を併設。普段は「集客用アカウント」でひたすら注目を集めるツイートを流す。そして「面白かったらRT」「同意できたらRT」などと織り交

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