2015年6月12日のブックマーク (1件)

  • 日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ

    1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を書き、それがこのたび堂々と商業出版著書として刊行されるというニュースにびっくり、アメリカだったらどういうことになるか、ってなことをちゃちゃっとツイったら、予想以上に反響が大きく、Togetterでもまとめられていたのですが、私が法律の専門知識に欠ける上、認識がまちがっていた部分もあったので、ちゃんと整理してみました。 最初に断っておいた方がいいかと思うのは、個人的に私はアメリカの憲法修正第1条に謳われている「表現の自由」をとことん尊重するリベラルな考えを持つ人間で、日の法律においても同じ民主主義国家として、同じように保証されて然るべきと考えています。でもだからといって、誰のどんな発言も等しく守られていいわけではなく、ヘイトスピーチや、権力者によるハラスメントに価する言動は罰せられるべき例

    日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ
    gjii
    gjii 2015/06/12
    守るべき財産も必要?。だが財産は手記の印税であるべき必要は無いだろ。元少年に不利益?法律は万人に平等じゃなきゃなら無いんだ。土師さんが一方的に不利益を被ることが許容されることは原則上あり得無いんだよ