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日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない|りんがる aka 大原ケイ
1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を... 1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を書き、それがこのたび堂々と商業出版著書として刊行されるというニュースにびっくり、アメリカだったらどういうことになるか、ってなことをちゃちゃっとツイったら、予想以上に反響が大きく、Togetterでもまとめられていたのですが、私が法律の専門知識に欠ける上、認識がまちがっていた部分もあったので、ちゃんと整理してみました。 最初に断っておいた方がいいかと思うのは、個人的に私はアメリカの憲法修正第1条に謳われている「表現の自由」をとことん尊重するリベラルな考えを持つ人間で、日本の法律においても同じ民主主義国家として、同じように保証されて然るべきと考えています。でもだからといって、誰のどんな発言も等しく守られていいわけではなく、ヘイトスピーチや、権力者によるハラスメントに価する言動は罰せられるべき例
2015/06/11 リンク