滋賀県教育委員会は21日、北大津養護学校(大津市)が2019年度、男性事務職員1人に労働基準法に基づく労使協定を超過する休日出勤をさせたとして、県人事委員会から同校が是正勧告を受けたと発表した。 同校の労使協定では休日出勤の限度日数は月2日だが、男性事務職員に今年3月の休日に5日間勤務させた。男性事務職員は年度更新に伴う事務処理で休日出勤したが、管理職も協定上の勤務日数の上限について認識が不十分だったという。 同校の大道敏喜雄校長は「労働基準法違反の事態を招いたことについて県民に深くおわび申し上げる」と謝罪し、県教委教職員課は「協定の順守に向けて意識の徹底に取り組み、再発防止を図る」とし、残業の事前申請簿に協定内容を表示して未然防止を図るルールの導入など、防止策を講じるという。