目次 定義 通信販売広告 表示項目 販売価格、送料 その他金銭 代金の支払方法・時期 商品の引渡時期 返品特約 事業者の瑕疵担保責任 事業者の氏名、住所、電話番号等 ソフトウェアの動作環境 1.定義 【通信販売規制を受ける広告】 販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるものであれば、ここにいう「広告」に該当します。広告に通信販売を行う旨が明確に表示されている場合のほか、例えば、送料、口座番号等を表示している販売広告や明らかに店舗での購入が不可能な商品の販売広告がこれに当たります。 広告媒体は問いませんので、新聞、雑誌等に掲載される広告だけではなく、カタログ等のダイレクトメール、テレビ放映、折込みちらし、インターネット上のホームページ、インターネット・オークションサイト、パソコン通信、電子メール等