私的録音録画の問題ばかり取り上げていたが、文化審議会著作権分科会からは、もう一つの小委員会である法制問題小委員会の中間まとめもパブコメにかかっている。 この中で特に問題となるのが、著作権侵害罪の非親告罪化の問題であろう。 今回はほぼ法改正が見送りとなっている上、他の多くのブロガーの方々が取り上げていることもあって、この問題については、こんなパブコメを出したということだけ後で紹介しようと思っていたのであるが、見たところ、特許法が非親告罪化されたときとの比較をしている方はあまりいないようなので、先に、このことを取り上げておこうかと思う。 特許法における非親告罪化の導入が適当とした審議会報告書は、その趣旨について以下のように記載している。 「工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書」(平成9年11月25日) 「第2章 知的財産権の侵害に対する救済等のあり方について 第4節 知的財産権の侵害に対す
前回の話は、経緯などを書いていたら少し長くなってしまったが、要するに、「ユーザーに納得のいく法的・経済的根拠を示さない限り補償金拡大はあり得ない。私的複製の自由を制限するDRM(コピーワンスやダビング10のような)がかかっている機器・媒体に、さらに補償金が課金されることもあり得ない。」ということである。 さて、知財法大権威の中山信弘先生の著作権法が出版されたこともあり、今回は、ちょっと手元にある著作権法の教科書から、私的複製関係の記載について読み比べをしてみようかと思う。(個人的には他人の権威でどうこう言うのは嫌いなのだが、こんなことも世の中の役に立つかと思ったので。) 以下の引用は、各先生方が私的複製(著作権法第30条)の趣旨について特徴的に書いている部分を批評のために私が抜粋したので、どの教科書からも私的複製に関する記載全体を取ってはいないことを始めにお断りしておく。 (1)加戸守行著
個人/団体の別:団体 団体名:インターネット先進ユーザーの会 (MIAU) (代表者: xxx) 住所:(略) 連絡先:info@miau.jp 該当ページおよび項目名:以下小見出しに表記。全8件 意見:5に準ずる 私たちは、著作権法第30条を変更して、違法にアップロードされた著作物のダウンロードを、その適用対象を限定するという、本報告書にまとめられている案(以下「ダウンロード違法化」とも記します)に反対します。 違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為を違法化すれば、著作権侵害による被害が確かに小さくなるでしょう。しかし私たちは、本報告書の示すような違法化には、いくつかの問題があるのではないかと懸念しています。 私たちが意見を述べるのは、以下の5件です。 104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目 105ページの「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目
この論考の理解のためには、憲法の人権論と、法哲学と、著作権制度の歴史についての一定の理解が必要かもしれません。 自然権的著作権拡大論者に、自己反省を込めて読んでもらいたい論考です。 著作権コラム第十回 0 全然キャッチーじゃない理由 今回のお題は「著作権の法的性質」。なにやら地味な上に、全然タイムリーじゃない話題。いまの時期なら、「ふざけるな輸入権」とか「がんばれ47氏」とか、もっとキャッチーなお題なんて幾らでもあろうに、こともあろうに「著作権の法的性質」。著作権の専門家でもない限り、こんなもの話題にしていったい何の益があるんだかと思われてもまあ、仕方がないところではあろう。 だが、今回は敢えて、この話題で行こうと考えている。 何故か? 「誰もこの話題について触れないから」だ。 当たり前だ。全然、キャッチーじゃない。しかも、専門的かつ、即効性がある話題じゃない。法的性質なんて話をしても、い
著作権というイデオロギーを読む 『サイバースペースの著作権』名和小太郎著(中公新書/一九九六年/680円) 著作権の問題ほど、現代のメディア文化の構造とそれに対する近代的な制度や観念との齟齬が明瞭に見てとれる領域は他にない。にもかかわらず、一般の著作権に対する認識と言えば、文化的なテクストの使用に対する窮屈な規制であるか、もしくはナイーブに信仰される「表現者」とやらの「権利」といった認知が関の山であろう。そこでは問題は、ある実践が法に触れるか/触れないかという法律的な問題に還元されており、われわれの置かれた社会での、文化的なテクストの取り扱い方に関するキャノン(基準)を表象した一つのイデオロギー体系として著作権が受け取られることは稀である。しかし現行の著作権システムは、その起こりが西欧における民主主義=人格権思想の成立と深く関わる思想史上の出来事であり、近代的な芸術思潮---
関連領域重要文献紹介:ポピュラー音楽と著作権 Popular Music and Copyright 増田聡 MASUDA Satoshi 『ポピュラー音楽研究』第8号(2004)掲載 (実際の掲載稿とは若干相違があります。引用などの場合、必ず原文を参照してください) はじめに 著作権をめぐる問題や諸事件がここ数年頻発しており、音楽著作権制度やそれと関連する音楽産業に対する関心もまた高まってきている。本稿ではポピュラー音楽研究に関して有益と思われる著作権関連文献の紹介を行うが、筆者は正統的な法学教育を受けてきた者ではなく、その選択・解説は美学、文化社会学、音楽産業論、メディア論などの非法学的観点からなされたものであることを了承いただきたい。故に本稿が目指すのは、法学的な見地とは異なるところからなされた著作権論が増加しつつある昨今の状況を、より広い文化論的文脈に位置づける作業、とい
e-Govサイトの全てのページを暗号化することに伴い、URLが「https」から始まる形に変更となりました。「https」から始まるURLへ変更してアクセスください。 e-Govサイト全ページのHTTPS化について 「https」のe-Govのトップページ Due to encrypting all the pages on the e-Gov site, the url was changed to start with "https". Please access to the e-Gov site with "https". e-Gov Top Page with "https"(English)
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