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2007年10月21日のブックマーク (10件)

  • ∞Eyes - グーグル八分発見システム

    グーグル八分発見システム(通称、∞Eyes)は、検索エンジンを安心・安全に利用できる環境を、利用者自ら構築するためのプロジェクトです。現在、Googleをはじめとする検索エンジンでは、検索エンジン運営会社の利益的な都合により、検索結果の「検閲」または「情報操作」が日常的に行われています。何者かにとって不都合な真実は隠され、検索結果の偽装が行われていることが、様々な調査によって明らかになっています。日では、検閲によって検索から外されることを、村八分をもじって「グーグル八分」と呼んだりします。 ∞Eyesは、「グーグル八分」を見つけだすとともに検索結果の「検証」を行い、検索を必要とする全ての人に正しい情報を届けることを目標としています。 システムで見つけたグーグル八分一覧(仮) グーグル八分一覧は、多数の要望により実験的に公開しているものです。リンク先に不適切な画像や情報などが含まれている

    glockenspiel
    glockenspiel 2007/10/21
    一般クライアントの分散処理によってGoogle八分を見つける
  • ドメインパーキング

  • 少年犯罪統計データ

    「犯罪白書」を元に作成。平成18年は「警察白書」による。 13歳以下で刑法では裁かれない触法少年の数を含んでいる。総数の昭和45年以降は触法少年の交通関係業過を除く。 ※は,傷害の上半期(1月-6月)のみの数。※※は,下半期(7月-12月)のみの数で、暴行、傷害、脅迫及び恐喝の総数。 「強制猥褻等」には「公然猥褻」「猥褻物頒布」等を含む。 2人以上が共謀した強姦と強制猥褻は昭和33年から非親告罪となったのでその年から急増している。 少年犯罪データベース主宰・管賀江留郎のが出ました。 戦前は小学生の人殺しや、少年の親殺し、動機の不可解な異常犯罪が続発していた。 なぜ、あの時代に教育勅語と修身が必要だったのか? 戦前の道徳崩壊の凄まじさが膨大な実証データによって明らかにされる。 学者もジャーナリストも政治家も、真実を知らずに妄想の教育論、でたらめな日論を語っていた!

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    glockenspiel 2007/10/21
    警察庁の統計をまとめたもの
  • http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~b50999/ba.html

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    glockenspiel 2007/10/21
    吉岡一男、京大法学部教授、著書と論文の一覧
  • GameOu.com is for sale | HugeDomains

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    glockenspiel 2007/10/21
    対立としての見方?多くの副節。未読
  • 著作権コラム第十回

    この論考の理解のためには、憲法の人権論と、法哲学と、著作権制度の歴史についての一定の理解が必要かもしれません。 自然権的著作権拡大論者に、自己反省を込めて読んでもらいたい論考です。 著作権コラム第十回 0 全然キャッチーじゃない理由 今回のお題は「著作権の法的性質」。なにやら地味な上に、全然タイムリーじゃない話題。いまの時期なら、「ふざけるな輸入権」とか「がんばれ47氏」とか、もっとキャッチーなお題なんて幾らでもあろうに、こともあろうに「著作権の法的性質」。著作権の専門家でもない限り、こんなもの話題にしていったい何の益があるんだかと思われてもまあ、仕方がないところではあろう。 だが、今回は敢えて、この話題で行こうと考えている。 何故か? 「誰もこの話題について触れないから」だ。 当たり前だ。全然、キャッチーじゃない。しかも、専門的かつ、即効性がある話題じゃない。法的性質なんて話をしても、い

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    glockenspiel 2007/10/21
    火塚たつや氏、著作権と内在的制約。修士論文あり(未読)
  • 書評『サイバースペースの著作権』

    著作権というイデオロギーを読む 『サイバースペースの著作権』名和小太郎著(中公新書/一九九六年/680円)  著作権の問題ほど、現代のメディア文化の構造とそれに対する近代的な制度や観念との齟齬が明瞭に見てとれる領域は他にない。にもかかわらず、一般の著作権に対する認識と言えば、文化的なテクストの使用に対する窮屈な規制であるか、もしくはナイーブに信仰される「表現者」とやらの「権利」といった認知が関の山であろう。そこでは問題は、ある実践が法に触れるか/触れないかという法律的な問題に還元されており、われわれの置かれた社会での、文化的なテクストの取り扱い方に関するキャノン(基準)を表象した一つのイデオロギー体系として著作権が受け取られることは稀である。しかし現行の著作権システムは、その起こりが西欧における民主主義=人格権思想の成立と深く関わる思想史上の出来事であり、近代的な芸術思潮---

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    glockenspiel 2007/10/21
    名和小太郎著、中公新書、1996年(版元品切れか)
  • ポピュラー音楽と著作権

    関連領域重要文献紹介:ポピュラー音楽と著作権 Popular Music and Copyright 増田聡 MASUDA Satoshi 『ポピュラー音楽研究』第8号(2004)掲載 (実際の掲載稿とは若干相違があります。引用などの場合、必ず原文を参照してください) はじめに  著作権をめぐる問題や諸事件がここ数年頻発しており、音楽著作権制度やそれと関連する音楽産業に対する関心もまた高まってきている。稿ではポピュラー音楽研究に関して有益と思われる著作権関連文献の紹介を行うが、筆者は正統的な法学教育を受けてきた者ではなく、その選択・解説は美学、文化社会学、音楽産業論、メディア論などの非法学的観点からなされたものであることを了承いただきたい。故に稿が目指すのは、法学的な見地とは異なるところからなされた著作権論が増加しつつある昨今の状況を、より広い文化論的文脈に位置づける作業、とい

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    glockenspiel 2007/10/21
    増田聡氏による。文献一覧と歴史。
  • 著作権論4『ガイドライン構想』

    さて、小学館の単行などにおいては「書の一部あるいは全部を無断で複製・転載・上演・放送等をすることは、法律で認められた場合を除き、著作者及び出版者の権利の侵害となります」と明記されている(高橋留美子の『犬夜叉』単行14巻初版第1刷より)。 しかるに、2000年1月に小学館が示した「(インターネット又はイントラネットにおける)画像使用・著作権について」では「法律で認められた場合を除き」の意味の文章が含まれていない。小学館の見解は、法律で定められる基準よりも明らかに狭いものであり、憲法の定める「表現の自由」を侵害する可能性すらある。

    glockenspiel
    glockenspiel 2007/10/21
    ルーミック愛好者である新井さとし氏の論
  • 人為の法を前提とした犯罪論は妄想