経済状況が悪化するなか失業者らが生活に行き詰まるのを防ぐため、厚生労働省は、低所得者に生活費を貸し付ける生活福祉資金貸付制度の利用要件を大幅に緩和することを決めた。連帯保証人がいなくても借りられるようにし、金利を引き下げ、理由や用途を限定しない「総合支援資金」(仮称)を新設して、雇用保険と生活保護をつなぐ安全網づくりをめざす。8月にも制度の要綱を改正し、10月から実施する予定。 現在の制度では原則として連帯保証人がいないと利用できないが、総合支援資金は保証人を確保できない人でも利用できるようにする。原則3%の金利も半分の1.5%に軽減し、保証人がある人は無利子とする。これまでは保証人がみつからなかったり、返済のめどがたたなかったりして借りられないケースが指摘されていた。 貸し付けによって就労などが見込まれる低所得者が対象で、貸し付けの理由や用途は限定されない。生活支援費として月最大20万円