ホームレスでも申請受理を 厚労省、生活保護で徹底【共同通信】 たしか7,8年位前のことになると思うが、ホームレスの方の刑事事件を担当したことがある。 執行猶予がつくような事案であったので、居住先を確保しようと、生活保護の担当者に電話をして、申請できるかどうか聞いてみたが、 「住居がないと駄目です。ホームレスは住居があることにはあたりません」 という回答だったので、がっかりしたことを思い出す。 派遣切り問題の影響で、厚生労働省も重い腰をあげたようだ。 この厚生労働省の指示が勾留中の者にもあたるといえるのかどうか、記事だけからはよくわからないが、活用の余地は十分あると思う。 ただ、ホームレスの場合、どこの自治体に申請すればよいのかというのは問題が生じるだろう。 現在の派遣切りの場合は、ホームレスをしている場所の自治体を念頭においているのだろうが、勾留されている場合はどうなるのか?という問題はあ
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