東京地裁に入る名児耶匠さん(手前右)と両親=14日午後、東京都千代田区、加藤諒撮影 【小松隆次郎】「成年後見制度」で後見人が付いた知的障害者らに、選挙権を与えないとする公職選挙法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は14日、選挙権を保障した憲法15条などに反して違憲とする初の司法判断を示した。そのうえで、茨城県牛久市に住むダウン症の女性に選挙権があると認めた。 この規定をめぐっては、憲法学者らから「一律に選挙権を奪うことに合理性はない」と疑問視する意見が出ていた。同様の訴訟は札幌、さいたま、京都の3地裁でも起こされており、今回が初めての判決だった。 公選法11条は、後見人が付いた人には選挙権がないと定めている。「財産管理ができない」と認定された人には判断能力がなく、不正投票に利用されるおそれがあるというのが理由だ。 続きを読むこの記事の続きをお読み