10月1日から消費税が10%に増税され、飲食料品と新聞を税率8%にする軽減税率が導入された。コンビニなどのイートインコーナーを利用する場合は、軽減税率が適用されない外食と同じ扱いになるため、店に申告して、税率10%で利用する必要があるが、申告をしないまま利用する行為が「イートイン脱税」だとして、問題視されている。 産経新聞によると、麻生太郎財務相は10月8日の会見で、この問題について、「業界団体などを通じ実態把握に努めないといけない」、「周知、広報を含め、軽減税率制度の円滑な実施・定着にむけて必要な対応を講じたい」と話している。 国税庁は「倫理上はともかく、制度上の問題はない」としており、罰則もない。「イートイン脱税」を見つけても、コンビニ側は深追いしない運用にしているため、客に申告を促す以外に、止めようがない状況だ。 法律上は、詐欺罪にあたるのではないかという指摘もでているが、法的な問題