※1 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。 遺族年金、障害年金などは含まれません。 ※2 「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。(なお、介護保険料の所得指標では長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額 を控除して得た額を用います。)また、令和3年度から適用される税制改正により給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられましたが、この税制改正による所得の増額分については、所得金額調整控除等により控除され、影響が出ないように調整しています。 参考:令和3年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正 ※3 「その他の合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から公的年金等に