手術の際の輸血などに使われる血液製剤について、厚生労働省は、国内で余った分は廃棄せず外国への輸出を認める方針を固めました。血液製剤の輸出解禁はおよそ50年ぶりとなります。 しかし、厚生労働省は、余った分を血液製剤が不足している発展途上国などで有効活用しようと、血液製剤の輸出を認める方針を固めました。 輸出が認められるのは主に国内の3つのメーカーが製造した血液製剤で、輸出によって国内での供給量が不足しないよう、余った分に限って認める方針です。 また、血液製剤を輸出する場合は国に届け出を行って毎月実績を報告し、国内の供給に影響が出るおそれがある場合は国が中止を求めることができるようにする見通しです。 厚生労働省は、輸出の解禁を年内に正式決定したうえで来年度にも必要な法改正を行う方針で、血液製剤の輸出は昭和41年以来およそ50年ぶりに解禁されることになります。