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ブックマーク / call-of-history.com (106)

  • 「アンネの日記」真贋論争~偽書説が科学的検証を経て否定されるまで

    「アンネの日記」が何者かの手によって都内図書館で多数破られているというニュースが次々と報じられている(2014年2月)。サイモン・ヴィーゼンタール・センターによる批判を皮切りに海外メディアでも報じられて、国際問題の様相すら呈しつつある。 この事件については当局の適正な捜査を見守るだけだが、これを切っ掛けにふと「アンネの日記」を色々と検索してみると、未だにアンネの日記偽書説がインターネットに広がっているようだ。え?今更?としか思えないのだが、結論から言うと「アンネの日記」は1981年にオランダ国立戦時資料研究所とオランダ国立法科学研究所による科学的調査の上でアンネ・フランクが書いたものと確定している。この件、日ではwikipediaに軽く触れられている程度で、インターネット上にはテキストが見当たらないので、これを詳説したオランダ国立戦時資料研究所編「アンネの日記 研究版」(絶版)をもとに改

    「アンネの日記」真贋論争~偽書説が科学的検証を経て否定されるまで
  • なぜお相撲さんといえば「どすこい」なのか?

    相撲甚句とは何か相撲甚句は地方の神前相撲やお祭りの相撲大会から大相撲まで、その開催時に唄われる甚句(七七七五調の俗謡の一種)で「一つ拍子」と「三つ拍子」があり、地方の神社などで行われる祭礼では唄にあわせて踊り(相撲踊り)が行われるのが普通である。 相撲甚句の動画 「甚句」とは何かその発生には諸説あるが、有力なのは十八世紀初頭、安永から享保にかけての時期(1704~36)に関西地方で流行した「兵庫口説」のなかの長崎の呉服商ゑびや甚九郎の物語をうたった「ゑびや甚九」という叙事歌謡が「甚九郎節」として瀬戸内海沿岸から日海沿岸に広まり、やがて北前船の船乗りを通じて東北から日全国に広まるなかで、盆踊り唄の一種としての「甚句」へと発展したという。(山田P106-107)「口説(くどき)」は同じことを”くどい”ほど繰り返す意味で、短い節回しに歌曲の一節を何度も繰り返して唄われる。要するに十八世紀の流

  • 「織田信長 (人物叢書)」池上 裕子 著

    吉川弘文館の人物叢書シリーズというと、何冊も読んだという歴史ファンはとても多いのではないだろうか。人物伝のスタンダードとして名高いこのシリーズに満を持して織田信長が登場していたので遅ればせながら読んだ。 彼の事跡や生涯についてはまぁよく知られている通りで、書でも手堅く定説が記述されている。著者のスタンスとしては『信長を英雄視しない』とするもので、その生涯を辿るにあたって、「天下」という言葉の意味するものの変化に注目している。 戦国時代、「天下」は必ずしも日を意味していなかった。信長自身、「天下」を日の意味で使ったことは無いし、信長が掲げた「天下布武」「天下静謐」という言葉における「天下」も日を指していない。中世末期の「天下」の使われ方は、『天下が京都あるいは京都と五畿内をさす場合将軍をさす場合、「将軍が握っている幕府政治」あるいは「将軍というものに象徴される秩序」をさす場合などがあ

    「織田信長 (人物叢書)」池上 裕子 著
  • 「天皇陵の解明―閉ざされた「陵墓」古墳」今井 堯 著

    秘境というと外部の人が足を踏み入れたことのない地域を指すが、日にもまだ秘境が残っている。歴代天皇・皇族の陵墓だ。陵墓の中でも特に古墳時代の陵墓古墳は専門の考古学者や研究者もほとんど入ることが許されない。書ではその陵墓古墳の現状と歴史、研究上の問題点が整理されている。 三世紀中頃の巨大な前方後円墳の登場から六世紀末の前方後円墳衰退後に主流となる円墳・方墳などが消滅する八世紀末までが考古学上の古墳時代となる。この考古学上の古墳のうち宮内庁が管理している陵・墓・陵墓参考地を陵墓古墳と呼ぶ。皇室典範第二十七条には「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。」と定められ、陵・墓とは別に、陵墓の治定が完了した1890年代以降に『巨大な古墳や多数の優れた副葬品を出土した古墳を陵墓参考地』(P19)と呼んでいる。現在

    「天皇陵の解明―閉ざされた「陵墓」古墳」今井 堯 著
  • 「選挙違反の歴史―ウラからみた日本の一〇〇年」季武 嘉也 著

    「或る地位に就くべき人」を定める方法としては、古来から合議と多数決という二つの方法があった。社会の対立を前提として、そこから「全体的に説得的な結論」を導いて社会の統一をもたらすために、合議は対立の解決より共同体の維持を優先することを「全体的に説得的な結論」とし、多数決は多数が支持していることをもって「全体的に説得的な結論」として対立から統一へと進める。この両方の手法を補い合う形で近代の「選挙」は発展してきた。 江戸時代まで村落の代表者を初めとして地位ある人の選出手法は合議(神判など含め)中心であった日でも近代化の過程で選挙制度が導入されていくことになるが、選挙制度の導入の歴史は裏を返せば選挙違反の歴史ともなる。書は選挙違反の歴史を通して近代日社会の変容を俯瞰する一冊である。 衆議院議員選挙の違反者数の推移の変化を元に、書では以下の五つの時期に分類している。 一期:第一~九回(189

    「選挙違反の歴史―ウラからみた日本の一〇〇年」季武 嘉也 著
  • 大日本帝国憲法審議での伊藤博文と森有礼の「臣民の権利義務」論争

    大日帝国憲法を巡る議論は新設の枢密院で明治二十一年四月から翌二十二年一月まで集中審議された。枢密院会議議事録第一巻(P217-219)から、伊藤博文と森有礼の論戦を引用してみる。憲法史で有名な伊藤-森論争である。 憲法草案第二章「臣民権利義務」に森が異を唱える。権利義務ではなく「臣民の分際」と改めるべきではないか?と。分際とは「レスポンシビリテー」即ち責任であるという。対する伊藤博文の反論。 『十四番(森)ノ説ハ、憲法学及国法学ニ退去ヲ命シタルノ説ト云フヘシ。抑憲法を創設スルノ精神ハ、第一君権ヲ制限シ、第二臣民ノ権利ヲ保護スルニアリ。故ニ若シ憲法ニ於テ臣民の権利ヲ列記セス、只責任ノミヲ記載セハ、憲法ヲ設クルノ必要ナシ。又如何ナル国ト雖モ臣民ノ権利ヲ保護セス又君主権ヲ制限セサルトキニハ、臣民ニハ無限ノ責任アリ、君主ニハ無限ノ権力アリ、是レ之ヲ称シテ君主専制国ト云フ。故ニ君主権ヲ制限シ、又臣

    大日本帝国憲法審議での伊藤博文と森有礼の「臣民の権利義務」論争