相続放棄後の管理義務って何なの?相続放棄をしたからといって、すべて一切無関係になるかといえばそうではありません。 被相続人(故人)に多額の借金が残されていたとしても、不動産や有価証券、貴金属などのプラスの財産があった場合、管理者が引き継ぐまでは継続して管理する必要があるのです。 これが相続放棄後の管理義務ということです。 この管理義務を怠って、その財産を滅失・毀損、減少させたりすると、債権者から損害賠償請求されたり、不動産の管理不足によって他人の財産や身体に危害を被らせたりしても被害者から損害賠償請求されたりするおそれもありますので、管理義務は軽くはありません。 p�/3lU誰が管理義務を負うのか?上述で相続放棄後の管理義務についてお話しましたが、では誰がその管理義務を負うのでしょうか? これまでの民法では「相続放棄をした者」が相続財産の管理義務を負うとされていましたが、一体誰を指すのかが