川崎中1殺害事件「○○って人が犯人らしい」 実名、顔写真がネットで拡散、法的責任問われる可能性 J-CASTニュース 2月24日(火)18時44分配信 IT分野に詳しいみずほ中央法律事務所の三平聡史弁護士は、 「犯人であるかどうかが分からない今の段階で、実名や顔写真をあげることはプライバシー権の侵害にあたる可能性があります」 と指摘する。プロバイダーに開示請求して投稿者を特定し、損害賠償を求める訴えを起こすことができ、「不確かな情報をリツイートしただけでも賠償請求の対象となる可能性は全くないわけではありません」という。 もちろん名誉毀損に当たる心配もある。 「事実であるか否かにかかわらず、『少年院に入っていた』などと過去の犯罪歴を明かすような行為と合わせて、名誉毀損だとして刑事訴訟に発展することもありえます」 ただ、こうした投稿の拡散をすぐに止めることは容易ではない。SNSでは最