自白(虚偽自白)に関係のある話題ではないのだけれど、刑事裁判についてはこのカテゴリで、ということにしておく。 つまり誰でも押尾と同じ状況になったら「救急車など呼ばずに自分だけ逃げればいい」と司法が認めたってわけだ。 (http://twitter.com/kikko_no_blog/status/24735865052) (……)これまで多くの大きな事件の求刑、判決を見てきて感じていたのは、我が国の裁判は“疑わしきは罰す”が基本だったのではないか? 小沢一郎などその典型例ではないか。整合性がまったくない。この意見に、読者も強い反論はないだろう。ところが、これが今回の判決では“疑わしきは被告の利益に”、要するに“疑わしきは罰せず”に大きく舵が切られたように思える。これが“裁判員裁判の特徴”なのかもしれない。だが、限りなく黒に近いグレーである今回の“ドラッグSEX遺棄致死犯罪”まで、“疑わしき