報道記事の簡単な内容紹介。 ① 肥後銀行の銀行員が月200時間超えの時間外労働の末、うつ病となり過労死。 ② 遺族である妻が銀行を相手取り損害賠償請求を行い勝利。 ③ 過労死した夫の持ち株を相続していたことで肥後銀行の株主となっていた、過労死した男性の遺族である妻が”株主として” 「肥後銀行が損害賠償請求という損失を出すことになったのは過労死するような無責任な経営してた連中の責任。そいつらの無責任さが損失の原因で会社に損害与えたのだから責任とって肥後銀行に損失分以上の賠償を行え」 と、あくまで「企業の株主への損失を与えた経営責任」として損害賠償請求を行う。 ここでのポイントは、 「銀行への損害を与えたことに対する会社への賠償の責任」 という構図にしている点。 遺族への責任ではなく”企業”とその”株主”への責任となっているのが重要点です。 仮にこれが原告敗訴になれば、経営陣や管理職は無責任な