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  • 画像盗用があいつぐ「バイラルメディア」 正当な「引用」が認められる条件とは? - 弁護士ドットコムニュース

    記事をソーシャルメディアなどを通じて拡散させ、ページビューを稼ぐ「バイラルメディア」が、他人のテキストや画像、動画を無断で使っていることが問題になっている。5月にもサイバーエージェントが運営する「Spotlight」のライターが、第三者のブログ記事の画像を無断転載していたことが話題になり、炎上した。 バイラルメディアの盗用問題の特徴は、盗用する素材が、テキストというよりも、画像や動画が中心になっていることだ。 著作権法では、他人の著作物を許可なく利用できる「引用」は認められており、文化庁のホームページを見ると、引用の条件として以下が掲載されている。 (1)既に公表されている著作物であること (2)「公正な慣行」に合致すること (3)報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること (4)引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること (5)カギ括弧などにより「引用部分」が明確

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