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$消安法に関するgoto543のブックマーク (9)

  • 製品安全(METI/経済産業省)

    消安法第2条第1項において消費生活用製品とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品 (別表に掲げるものを除く。)」と定義されています。すなわち、一般消費者の生活の用に供される目的で、 通常、市場で一般消費者に販売されている製品(別表に掲げるものを除く。)は、すべて消安法の対象製品となります。 消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。 これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に出るたびに、消費生活用製品を列記していくことは事実上困難であり、 一般消費者の安全の確保に支障を来たすことがないよう、 除外される製品のみを限定的に列記するといった方式が採られています。したがって、消費生活用製品とは、 電気用品やガス器具等を含めて、私たちの身の回りにある、ありとあらゆる製品であ

    goto543
    goto543 2009/10/08
    消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に
  • 製品安全(METI/経済産業省)

    ■報告先・お問い合わせ先 消費者庁消費者安全課 住所:〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 TEL:03-3507-9204 FAX:03-3507-9290 メールアドレス:g.seihinanzen■caa.go.jp 上記アドレスに、報告様式をメールに添付してお送りください。 ※スパムメール防止のため、メールを送信される場合には■に@を入れてください。 消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要で

  • 消費者行政推進会議

    各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織の在り方を検討し、その組織を消費者を主役とする政府の舵取り役とするため、消費者行政推進会議を開催しています。 詳細をみる

  • 製品安全(METI/経済産業省)

    平成21年4月1日、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。 制度は、これらの製品の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給 事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。 また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる製品について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、 事故件数が多い製品(扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ)について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。 長期使用製品安全点検制度の対象製品は、制度創設当時は次の9品目でした。 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LP

    goto543
    goto543 2009/01/06
    長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました
  • 製品事故情報報告・公表制度に係る消費生活用製品安全法及び関連法令改正について

  • 消費生活用製品安全法PSCマーク制度のページ(経済産業省)

    まずはこちらを! 事業者へ向けた「消費生活用製品安全法のご紹介」リーフレット(PDF形式:809kB) ・消費生活用製品を製造・輸入、または、販売される事業者の方々のためのPSCマーク制度に関する分かりやすいリーフレットです。 消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について(改正:令和5年7月24日)(PDF形式:1.77MB)(特定製品の適用範囲や満たすべき基準についての運用及び解釈) ・PSCマーク制度における規制対象製品(特定製品)の該非判断に関する運用・解釈通達です。 消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(PDF形式:517kB) ・消費生活用製品安全関係法令に規定されている製造又は輸入に係る業務に関するガイドです。 新着情報

  • 消費生活用製品安全法のページ

  • 経済産業省】 -消費生活用製品安全法PSCマーク制度のページ (ライター・ヘルメット・圧力なべ・レーザーポインター等)

    ◆ 今すぐ新しいライターを使ってみましょう。 ◆適切な手続きを行っている特定製品には「PSCマーク」の他に、「届出事業者の名称」や「注意事項」等の省令で定める事項が記載されていますので、ご確認ください。

  • 製品安全ガイド (METI/経済産業省)

    2024年5月10日 子供用スキーブーツ(株式会社ゴールドウイン)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年5月9日 電動歩行車(RT.ワークス株式会社)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月26日 充電器(株式会社サミーネットワークス)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月25日 照明器具(株式会社エイアンドエフ)に関するリコール情報を更新しました(お知らせ) 2024年4月25日 ポータブル蓄電池(株式会社テイーエム)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月24日 照明器具(投光器、充電式)(徳豊商事株式会社)に関するリコール情報を更新しました(お知らせ) 2024年4月24日 電動アシスト自転車用バッテリー(パナソニック サイクルテック株式会社)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 202

    goto543
    goto543 2007/06/04
    経済産業省
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