・事業者向けGHS分類ガイダンス該当箇所 p.218 3.5.5生殖細胞変異原性 3.5.5.4分類の指針 (1)基本的な考え方 ・政府向けGHS分類ガイダンス該当箇所 ver.2.0 p.164 3.3.5生殖細胞変異原性 (4)分類の指針 A 基本的な考え方 ver.2.1 p.165 3.3.5生殖細胞変異原性 (4)分類の指針 A 基本的な考え方 本ガイダンスは事業者がGHS分類を正確かつ効率的に実施するための手引き(参考)です。 令和元年度改訂版(Ver2.0) 令和元年5月にJIS Z 7252:2014が改正され、新たにJIS Z 7252:2019に置き換えられたことを踏まえ、作成しました。(令和2年4月1日更新) なお、以下の誤記がありますのでご留意ください。 誤記の箇所:P11 図表2.1.2「既知の情報等に基づき区分に該当しないと判断できる条件」中の予備的測定
電気用品安全法に関する解釈について 2008.12.5更新 経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全 ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法に関する解釈 > 対象非対象解釈例一覧(種類別) 対象非対象解釈例一覧(種類別) 本一覧は電気用品安全法の対象となる「電気用品」の解釈例を示したものです。「電気用品」には、特定電気用品(115品目)及び特定電気用品以外の電気用品( 339品目)の計454品目が指定されています。 電気用品安全法のページの「新着情報」に掲載中のものは「New (公開日)商品(用品)名」と表示しています。
家庭用品品質表示法に関するお問い合わせは、消費者庁または経済産業省、お近くの経済産業局にお問い合わせ下さい。 (平日9:30〜12:00、13:00〜17:00、土日・祝日除く)
産業保安グループ 製品安全課 メールでのお問い合わせが便利です。メールでのお問い合わせ先はこちら (お問い合わせの際は、製品の用途や仕様等を記載ください。) TEL:03‐3501‐1511(内線)4307~4308 FAX:03-3501-6201
2024年5月10日 子供用スキーブーツ(株式会社ゴールドウイン)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年5月9日 電動歩行車(RT.ワークス株式会社)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月26日 充電器(株式会社サミーネットワークス)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月25日 照明器具(株式会社エイアンドエフ)に関するリコール情報を更新しました(お知らせ) 2024年4月25日 ポータブル蓄電池(株式会社テイーエム)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 2024年4月24日 照明器具(投光器、充電式)(徳豊商事株式会社)に関するリコール情報を更新しました(お知らせ) 2024年4月24日 電動アシスト自転車用バッテリー(パナソニック サイクルテック株式会社)に関するリコール情報を掲載しました(お知らせ) 202
小形二次電池は、資源有効利用促進法により平成13年4月から、小形二次電池メーカーと小形二次電池を使用する機器メーカーに、回収・リサイクルが義務付けられています。 ●小形二次電池とは 充電式電池のことで、使い切りの乾電池とは違って、充電して繰り返し使えるのが特徴。携帯電話やコードレス電話、ノートパソコンなどに使われています。 ●リサイクルの対象となる小形二次電池 ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形制御弁式鉛蓄電池が対象となります。電池に表示されたリサイクルマークで見分けることができます。マークは次の4種類です。
本件の概要 経済産業省では、本年度より、低炭素社会の実現に貢献する観点から、関係省庁との連携の下、委託事業としてカーボンフットプリント制度試行事業を実施しております。 今般、本委託事業におけるカーボンフットプリントの算定結果・表示方法に係る第一号案件の検証が行われ、カーボンフットプリントマークを貼付した製品を市場に流通させることが可能となりましたので、公表致します。 担当 産業技術環境局 環境調和産業推進室 公表日 平成21年10月13日(火) 発表資料名 カーボンフットプリントマークを貼付した製品の市場流通開始について(PDF形式:108KB) 参考資料1・2(PDF形式:209KB) Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ) このページの先頭へ
消安法第2条第1項において消費生活用製品とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品 (別表に掲げるものを除く。)」と定義されています。すなわち、一般消費者の生活の用に供される目的で、 通常、市場で一般消費者に販売されている製品(別表に掲げるものを除く。)は、すべて消安法の対象製品となります。 消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。 これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に出るたびに、消費生活用製品を列記していくことは事実上困難であり、 一般消費者の安全の確保に支障を来たすことがないよう、 除外される製品のみを限定的に列記するといった方式が採られています。したがって、消費生活用製品とは、 電気用品やガス器具等を含めて、私たちの身の回りにある、ありとあらゆる製品であ
■報告先・お問い合わせ先 消費者庁消費者安全課 住所:〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 TEL:03-3507-9204 FAX:03-3507-9290 メールアドレス:g.seihinanzen■caa.go.jp 上記アドレスに、報告様式をメールに添付してお送りください。 ※スパムメール防止のため、メールを送信される場合には■に@を入れてください。 消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要で
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く