裁量労働制とは、「みなし労働時間制」のひとつで、実労働時間に関係なく労使協定などで定められた労働時間に基づいて報酬を支払う制度です。 出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間が労使協定などで定められた時間に満たなくても、契約した時間どおりに働いたとみなされます。 しかし、協定で定められた時間よりも多く働いても、実労働時間に応じた残業代は支給されません。 労働者に対して残業代を支給しないでよいことから、不当な長時間労働の温床になると懸念されています。 裁量労働制の適用が可能となる2つの職種 裁量労働制の対象となる業種・業務は法律で決められています。 ここでは、裁量労働制の適用が可能となる「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類について確認しましょう。 専門業務型裁量労働制 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる