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2020年3月16日のブックマーク (1件)

  • 民法改正!利用規約に新たに適用される定型約款ルールへの対応ポイント|咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 民法が改正され、2020年4月1日に施行されることが決まりました。 民法改正の内容が「利用規約」についても対応が必要な内容になっていることをお聴きの方も多いと思います。 改正後の民法では、改正前の民法にはなかった「定型約款」に関するルールが新たに設けられ、いわゆる「利用規約」にも適用がある内容になっています。 新しいルールに対応しておかなければ、利用規約の内容のうちユーザーに不利な部分について適用ができなくなってユーザ

    民法改正!利用規約に新たに適用される定型約款ルールへの対応ポイント|咲くやこの花法律事務所
    gouei2001
    gouei2001 2020/03/16