社員が祝日に働いた場合の割増率は、その祝日の労働が法定外残業にあたるかどうか、そして雇用契約の内容によって割増率が変わります。 もっと詳しく 祝日に勤務した場合、ちょっと話がややこしいので、複数のパターンに分けて考えましょう。 大きく分けると、次の2つに分かれます。 雇用契約で祝日が休みになっている場合 雇用契約で祝日が休みではない場合 それぞれのどのようになるか見ていきましょう。 雇用契約で祝日が休みになっている場合 月給制の社員が、雇用契約で祝日が休みになっている場合、当然ですが祝日の勤務は月給の中に含まれていません。 そのため、祝日に働かせた場合、会社には月給とは別に割増賃金の支払い義務があります。 では、その割増率は1.0なのでしょうか? それとも1.25なのでしょうか? それとも1.35なのでしょうか? 具体的な例で見ていきましょう。
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