質問 当社でも今後は少なくとも重要な契約については契約書を作成していこうと思いますが、契約書に度々出てくる「又は」「若しくは」ですとか、「及び」「並びに」といった、細かい用語の使い分け方や読み方がよくわかりません。 「又は」や「若しくは」というのはどちらも同じ意味で、書き手の気分に応じて使い分けても特に問題ないですよね? それとも、これらの用語の使い分けには何か意味があるのでしょうか? 回答 契約書において、法律上、「必ずこの用語・用語ルールに従わなければならない」といった決まりはありません。 もっとも、契約書の作成においては、表現のわかりやすさはもちろん、表現の正確さが最も重要な要素の一つとされるところ、契約当事者のみならず、国民全員を規律する立法の世界においては契約書の場合以上に表現の正確さが重要視されていると言えます。 そして、法令用語においては、読み手によって文書の読み方が変わるこ
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