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2012年10月17日のブックマーク (4件)

  • 「RSS Graffiti 2.0」を使い、Facebookにブログ記事を自動投稿しよう。 | albatrus.com

    こんにちは。4月なのにとても寒い土曜日ですね。ファンページのコンテンツを充実させるために、ブログの新着記事をFacebookに投稿する方法はたくさんあります。今回は、一度設定すれば後は自動で投稿をしてくれる「RSS Graffiti」の設定方法を紹介します。非常に便利なアプリなので、是非この記事を見て設定をしてみてください。 設定方法 最近,「RSS Graffiti」はversionが2.0になり、設定方法も変わっています。 まずは、ホームページを見てみましょう。 下記のボタンを押して、ファンページに「RSS Graffiti」のアプリを追加します。 ファンページの管理画面から、「アプリ」を選択し、「RSS Graffiti」アプリケーションへ移動します。 次に下記の「beta.rssgraffiti.com」を押します。 赤枠のボタンを押して、タイトルを設定します。 フィードを登録 [

    「RSS Graffiti 2.0」を使い、Facebookにブログ記事を自動投稿しよう。 | albatrus.com
  • http://netshop-idea.com/idea/stampcard/

    http://netshop-idea.com/idea/stampcard/
  • 労働基準法第20条:解雇の予告

    解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。 基は少なくとも30日前の予告ですが、30日未満の予告は30日との差額を賃金で解決するという考えです。従って、10日前に解雇予告をする場合は、20日分の平均賃金を支払えばよいことになります。即時解雇の場合は、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)は解雇申し渡しと同時に支払わなければなりません。 平均賃金の支払とは、現実に労働者が受け取り得る状態におかれた場合をいい、次の場合には、平均賃金の支払がなされたと認められます。

  • 先日、会社から口頭で解雇通知をうけました。

    社員の半分が解雇とあれば相当な危機だと思います 今回の解雇通告をされた人は勤務態度と言うより賃金の高い人への通告と考えることも出来ます 賃金が安いからとか無理をさせる為に残されるとそれも最悪です 口頭でも30日前に通告されているのでそれは有効です 会社都合の退社なので退職金があれば満額と保障が期待できます 失業手当も早めにもらえますし再就職の際自己都合で辞めるよりまだ印象は良くなります 一番最悪なのは賃金カットでその後不払いが出てさらに後朝出社したら会社に鍵がかかっていて張り紙が・・・・ 何も残りませんし必要な書類も出してもらえません 今回は受け入れる方が得策でしょう ただし気をつけてほしいのは受け入れる場合 「わかりました辞めます」と言わないことです 悪質な会社の場合「辞める」と言うのを自己都合とする場合があります 「手続き上辞表を書いてくれ」も受け入れないことです 返事は「解雇通告を受

    先日、会社から口頭で解雇通知をうけました。