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  • 逃走した男を逮捕、保釈金600万円どうなる? 保釈を認めた裁判所の責任は(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、公務執行妨害の容疑で逮捕された。その罪と罰は――。 【600万円の保釈保証金は?】 まず前提となる傷害や窃盗、覚せい剤事件だが、すでに懲役3年8か月の有罪判決が確定している以上、裁判をやり直してさらに刑期を重くすることはできない。 ただし、刑事訴訟法には次のような規定があるから、男が裁判所に納付していた600万円の保釈保証金は必ず取り上げられる。全額取り上げてしかるべき事案だろう。 「保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない」(96条3項) 【余罪の捜査は?】 次に、逮捕容疑である公務執行妨害

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    gur0ne
    gur0ne 2019/06/24
    無知なので、保釈金てちゃんとしてたら返ってくるものだったっていうのをいま調べて知りました。
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