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逃走した男を逮捕、保釈金600万円どうなる? 保釈を認めた裁判所の責任は(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される... 傷害や窃盗、覚せい剤事件などで実刑判決が確定し、保釈の効力がなくなり、刑の執行のために収容される際、刃物を振りかざして自宅から逃走したとされる男が、公務執行妨害の容疑で逮捕された。その罪と罰は――。 【600万円の保釈保証金は?】 まず前提となる傷害や窃盗、覚せい剤事件だが、すでに懲役3年8か月の有罪判決が確定している以上、裁判をやり直してさらに刑期を重くすることはできない。 ただし、刑事訴訟法には次のような規定があるから、男が裁判所に納付していた600万円の保釈保証金は必ず取り上げられる。全額取り上げてしかるべき事案だろう。 「保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない」(96条3項) 【余罪の捜査は?】 次に、逮捕容疑である公務執行妨害
2019/06/24 リンク