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匿名と人権に関するgurutakezawaのブックマーク (3)

  • 著作権法は憲法修正第1条「匿名での言論保護」を覆すことはないと裁判所の判決が下る

    著作権侵害を理由に気に入らない匿名のインターネットユーザーを裁判所に呼び出そうとする要請に対し、「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、アメリカ合衆国憲法修正第1条による『言論の自由保護』を無効にする効力はない」とカリフォルニア州の合衆国地方裁判所が判決を下しました。著作権侵害の疑いがあるユーザーの身元開示を求めた下級裁判官の判断を覆す判決となり、インターネットにおける匿名性での言論保護について重要な判決だと見られています。 In re DMCA Sec. 512(h) Subpoena to Twitter - Order Granting Motion to Quash | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/document/re-dmca-sec-512h-subpoena-twitter-order-grant

    著作権法は憲法修正第1条「匿名での言論保護」を覆すことはないと裁判所の判決が下る
  • 匿名と実名の功罪--「ネットID」を識者が激論(後編)

    前編に引き続き、ジャーナリストの佐々木俊尚氏、弁護士の小倉秀夫氏、独立行政法人産業技術総合研究所の高木浩光氏、ゼロスタートコミュニケーションズ専務取締役の伊地知晋一氏による座談会をレポートする。テーマは、「ネットID」だ。 ネットIDとは、実名・匿名という議論や各ネット事業者単体のレベルではなく、インターネット業界全体でユーザーのプロフィールを定義する、より広範な仕組みのことだ。ネット上で使用する共通IDを規定し、掲示板やブログのコメント欄に適用すれば、ネット上の書き込みに起因する誹謗中傷などの問題が解消できる可能性もある。 インターネットの書き込みによって起きる誹謗中傷の問題は、匿名であることがその原因であると考えられているが、匿名か実名かという議論は実は表層的な部分に過ぎない。ネットIDが実現するであろうトレーサビリティは、法的な問題が生じた場合にのみ人確認できる仕組みを意味している

    匿名と実名の功罪--「ネットID」を識者が激論(後編)
    gurutakezawa
    gurutakezawa 2007/09/20
    ・・・どーにも違和感と消化不良感が。
  • ネットの書き込みにトレーサビリティは必要か--「ネットID」を識者が激論(前編)

    ネット上には掲示板やブログ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)など、あらゆる書き込みスペースが存在する。このようなネット上の書き込みはユーザー発信型コンテンツとしてネットに欠かせないメディアとなりつつある。だが、その匿名性ゆえに謂れのない誹謗中傷によって苦しむ人もおり、ネットのオープン性が少なからず疑問を持たれているのも事実だ。 では、実名ならばすべてが解決するのだろうかといえば、現在のところ、ネット上で実名を出したとしても、そもそもそれを実証するシステムがなく、あるSNSでは実名を公開したユーザーがトラブルに巻き込まれた例もある。おそらく、ネット上のコミュニケーションによって起きる事件の数々は、匿名か実名かという議論では解決しないだろう。 ただ、日のネットを取り巻く状況がこのままの状態で進むことは、おそらくユーザーだけでなく、それを提供する事業者も含め、すべての関係者にとって

    ネットの書き込みにトレーサビリティは必要か--「ネットID」を識者が激論(前編)
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