算定式は総務省の「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」で明確に規定されている。接続料原価に利潤を加えた額を需要(総帯域幅)で案分するもので、接続料原価としては設備コストや営業コスト、間接コストが規定されている(図1)。 訴状がまだ届いていない(24日時点)ので日本通信の主張を把握しているわけではないが、これまでの報道から察するに「接続料直課コスト」を問題視しているのではないか。 接続料直課コストとは、相互接続に関わる人件費や物件費、事業者間精算に関わるシステムの費用などだ。2011年度接続料では、まず2010年度役務別費用からデータ通信部分だけを抜き出し、工事料や付加機能使用料などを除外。そのうえで契約数連動コストとトラフィック連動コストに分け、後者から間接コストなどを除外し、そこに報酬を加えて帯域幅で除算するといった処理をしている(図2)。接続会計制度に基づいてコスト表